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債権回収について

債権回収のトラブルで悩んでいませんか?

売掛金、売買代金、請負代金、貸金、損害金などの金銭債権の回収について、ご相談ください。ご依頼いただいた場合、交渉、訴訟(裁判)などにより支払請求を行います。また、金銭の支払いについて、請求を受けている場合についてのご相談にも応じています。

相談・依頼について

債権回収の主なポイント

話し合い・請求

弁護士が代理人となり債権回収の交渉を行います。弁護士が代理人となったことにより、支払に応じなかった相手方が支払に応じることもあります。

調停

話し合いにより、解決が出来ない場合、裁判所に調停の申立てをすることができます。調停は裁判所での合意を求める手続ですので、合意が成立しない場合は調停が不調となります。

訴訟の提起

話し合い又は調停で解決が出来ない場合は、訴訟の提起をして債権の回収を図ります。相手方に対し支払を求める判決となります。
通常の訴訟以外の手続(調停・支払督促・少額訴訟)
裁判の手続において、通常の訴訟とは別に支払督促、少額訴訟の手続があります。これは、裁判手続を簡易にした手続です。

仮差押え(保全手続)

仮差押えと債権を確実に回収するため、相手方の財産を暫定的に差押える手続のことをいいます。裁判で勝訴したとしても、判決が出る前に相手方が自身の財産を隠して差押えできないようにする保全手続です。

強制執行

強制執行とは、強制的に相手方の財産を処分し、債権を回収する手続です。裁判所に申立てをし、相手方の財産を差押えして競売などをします。債権回収についてどのような解決方法が適切か弁護士に相談してみましょう。

 

 

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