相続について
直井法律事務所は、相続に関する手続きをお受けしています。
相続人の調査から始まり、銀行への預貯金の照会、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停、遺産分割審判、預貯金の払い戻し、その他相続に係る関係手続を行います。
遺留分減殺請求も行います。また、遺言書作成の相談も承ります。
なお、亡くなられた方に負債がある場合の、相続放棄、あるいは限定承認の手続きもいたします。また、相続放棄により相続人が不存在となった場合の相続財産管理人選任申立の手続きもいたします。
相続に関する弁護士のサポート
相続の問題に直面した際に、まずは相続財産を受け取る相続人を確定しなければなりません。また、相続財産を確定する必要があります。そのためには、戸籍謄本や住民票の取得等、必要な書類を揃えなければなりません。弁護士はそのための手続を全面的にサポート致します。
遺言書がない場合において、相続人の間で遺産分割についての協議を行います。弁護士は代理人として遺産分割協議の話し合いに参加し、協議が整った場合は遺産分割協議書の作成を致します。遺産分割において、相続人の代理人になれるのは弁護士のみです。
遺産分割協議が相続人の間で解決出来ない場合、家庭裁判所に調停の申立てをし協議が行われます。調停で解決しない場合には、審判に移行し審理されることになります。。弁護士は、調停、審判の代理人として、手続を進め解決を図っていきます。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分の侵害の限度で遺産の取り戻しを請求することです。遺留分を請求するためには必要な条件があります。遺留分請求権は定められた期間内に請求をしないと権利が消滅してしまいます。弁護士はこの請求手続を代理人として行います。
相続財産には、借金などのマイナスの財産も含まれます。亡くなられた方に、債務があることが判明した場合、相続人は、相続をすることによって債務を負うことになります。債務を相続したくない時には、手続として相続を放棄することが出来ます。これを相続放棄といいます。
また、遺産について債務(マイナスの財産)が不明な場合などには、相続財産の限度で亡くなられた方の債務を受け継ぐ方法もあります。これを限定承認と言います。弁護士は代理人としてこの手続を行います。